2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
登録手数料は全国同じなのに窓口業務の賃金は格差があってよいというのも変な話なんですよ。元々、これは政府が公務員の削減を進めていく中で行われたものです。政府による雇用破壊、これを続けるのはいいかげんやめるべきだということを指摘して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
登録手数料は全国同じなのに窓口業務の賃金は格差があってよいというのも変な話なんですよ。元々、これは政府が公務員の削減を進めていく中で行われたものです。政府による雇用破壊、これを続けるのはいいかげんやめるべきだということを指摘して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
しかしながら、このキャンペーンに登録するため、旅行サイトなどへの登録手数料、飲食サイトも同じですけれども、実施に当たり民間事業者が手数料、クレジット決済であればカード会社に手数料など、結局、宿泊事業者や飲食店などの手取りが減額となりかねません。大手やチェーン店などは手数料を払っても経済効率があるでしょうけれども、小規模の地域密着店などは登録を避けることにならないのかも懸念されます。
こうした課題を解決する必要があるということで、国交省としまして、まず、地方公共団体で登録手数料を徴収している団体がございますので、手数料の無料化や減免を要請しているところでございます。また、二つ目には、登録に係る申請書の簡便化といったものをしっかり進めておるところでございます。
このため、登録手数料を徴収している公共団体に対して手数料の無料化あるいは減免の要請をしてまいりました。また、登録に係る申請書の記載事項や添付書類などの大幅な削減もしてまいりました。さらに、大量の住宅について一括登録ができる申請システムへの改修なども行いまして、そうした成果もありまして、ようやく今増加基調にあるところでございます。
国交省は、新たな住宅セーフティーネット制度の下、登録手続の簡素化や登録手数料の廃止、大幅減額など、累次の対策を講じてまいりました。その結果、登録戸数は着実に増加して、今年二月末現在、三万三千戸余りとなっていると伺っておりますが、令和三年三月までに十七万五千戸という目標戸数と比べますとまだ大きな開きがあるところでございます。 国交省はこの現状をまずどのように評価しているのか、伺いたいと思います。
これまで国土交通省では、ワンストップサービスの利用促進を図るため、申請方法や利用のメリットを解説したパンフレットの作成、配布、全国各地における説明会の開催、平成三十年四月以降の検査登録手数料について、書面による場合とワンストップサービスを利用した場合に差を設けるなどの取組を行ってきたところでございます。
国土交通省では、ワンストップサービスの利用促進を図るため、ワンストップサービスにおける手続の利便性確保の観点から、納税額や振り込み先を入力せずワンクリックで自動車検査登録手数料及び自動車重量税を納付することができるダイレクト納付を導入しておりますが、ワンストップサービスの利用促進に当たっては対応金融機関の拡大が重要でございます。
このため、国土交通省といたしましては、賃貸人に対します説明会やセミナー等によって制度の周知を図りますとともに、登録手数料を徴収している四十七の地方公共団体に対しまして手数料の無料化や減額を求めまして、予定を含めまして現在四十五の地方公共団体で無料化若しくは大幅な減免を行うことを確保したところでございます。
このため、登録に係る手続の簡素化や登録手数料の減免を進めることに加えまして、地方公共団体や事業者団体等と協力をして説明会やセミナー等による制度の周知に取り組むとともに、登録促進に係る先進的な取組の横展開等を進めてまいります。
このため、国土交通省といたしましては、地方公共団体や事業者団体等と協力いたしまして、説明会やセミナー等による制度の周知や居住支援活動の充実を図るとともに、七月に省令を改正いたしまして、登録に係る申請書の記載事項や添付書類等を大幅に削減をし、あわせて、登録手数料を徴収している地方公共団体に対し手数料の無料化や減額を求めるとともに、登録申請に係るシステムの改修を順次実施をしているところであります。
国土交通省といたしましては、こうした状況を踏まえまして、セーフティーネット住宅の登録を促進するために、地方公共団体、事業者団体等と協力をして、説明会やセミナー等による制度の周知や居住支援活動の充実を図り、地方公共団体に対して、賃貸住宅供給促進計画の策定や補助制度の創設を働きかけることなどのほか、登録手続の簡素化や各地方公共団体の登録手数料に係る情報提供等に取り組んでまいりたいと考えております。
家主に協力してもらう制度であるにもかかわらず、今日配付させていただいております資料にもありますように、多くの自治体が登録手数料を取っているんですね。一番高い自治体だと一件登録するのに二万六千円も掛かるんです。他方で、一番登録件数が多い大阪府では、登録料取っていないんです、ただなんです。この差は一体何なのかと。
セーフティーネット住宅の登録を促進するに当たりまして、地方公共団体におきまして、制度趣旨を踏まえた、適切に登録手数料を設定すること、あるいは特に住宅需要が大きく異なります都市部におきましては床面積の基準を一定程度緩和することは重要であると考えてございます。
ですから、こういうデータも参考にしながら、例えば相続登記について登録手数料を減らしていくとか、法務局からきちんと連絡をして、あるいは啓蒙するとか、あるいは自治体外で亡くなった方の情報が登記所に行ってそこから地元の役場に届く、そういうシステムをつくったりとか、相続人調査についてもより簡便な方法はないかどうかということを考えていく。
○井上哲士君 日本を対象にした国際出願をすれば実質的にはできると、こういうことでありますが、そういう点では一歩前進なんでしょうが、ただ、結局、複数意匠を一意匠ずつ別の出願とみなして受理をするということになりますから、登録手数料は一意匠ごとに掛かるわけですね。そうしますと、この複数意匠一出願をすることのメリットというのはほとんどが失われるのではないかなと、こう思います。
○松浪委員 登録手数料とか事務に関するとおっしゃいましたけれども、大体平均すると三千円ぐらいになるんですけれども、この事務でそんな経費というのはなかなか考えにくいですし、そもそも、犬とかを保健所に連れていかれるとか保護施設をやるとか、割と都道府県のレベルが多いんですけれども、これは今のままでは、基礎自治体が強いことはいいんですけれども、市町村の一般財源になってしまって、結局、この財源がどこにあるか見
○外山政府参考人 狂犬病予防法に基づく犬の登録業務につきましては、市町村の自治事務とされておりまして、犬の登録手数料につきましては、各市町村が、地方自治法に基づきまして、それぞれの条例で定めて設定されております。 また、その設定に当たりましては、鑑札の費用、それから登録原簿の作成などの事務に係る経費を勘案して定められているものと考えております。
次に、登録手数料についてお尋ねをしたいと思うんです。 現在の不動産登記法によりますと、登記関係の証明書には手数料を払わないかぬ。ところが、この手数料が高いという批判があるんですね。あるのみならず、実費を払うのはしようがないけれども、実費以上に、実は個々の私人が取り寄せる証明書の手数料の中に国や地方団体の分も上積みされている、こういう批判がございます。
○政府参考人(岩崎貞二君) 今回の運転者の登録業務は、タクシー協会が会員事業者に対する協会の業務として行うものではなくて、登録実施機関として国の業務を代行して行っていただくということでございますので、運転者の登録手数料については、協会の会員事業者の運転者かどうかと関係なく同じ額が設定されるべきものと考えております。
したがいまして、各市町村における登録手数料の使途につきましても同様に各市町村の判断にゆだねておるところでございまして、基本的には登録事務のための経費についても厚生労働省としてはそこに使われていると認識をいたしております。
資料の十、狂犬病予防法の第四条で、犬の登録について、手数料が以前あったんです、最後幾らかわかりませんが、二千円程度だったかというふうに思いますけれども、この手数料が、この資料の十の左側、狂犬病予防法百七十三条で、平成十一年に二十二条は削除されているんですね、犬の登録手数料が削除されて、この手数料は今でも取っているんですけれども、一般財源に組み込まれております。
電話担保金融の場合にこのような金利が認められた理由といたしましては、電話加入権を担保とする貸し付けにつきましては、当該融資に不可欠な初期費用といたしまして、質権原簿閲覧料あるいは電話加入権質権設定登録手数料等の費用がかかることに配慮されたものであると承知しております。
で、今矛盾すると言われている議論で、小さな政府をつくるというのにこんな焼け太りみたいなものを事件があったから認めていいのかという議論があるんですけど、例えばアメリカのSEC、二〇〇四年で人件費その他経費で七億六千万ドル掛かっていますけど、手数料収入、証券登録手数料と証券取引手数料で十三億七千万ドル、大体経費の倍ぐらい収入でもうかっている。
○峰久政府参考人 今、新規登録の場合でいいますと、登録手数料は七百円いただいております。これが、ワンストップサービスが進むことによって安くならないのかということでございます。 それで、現行の手数料については、このサービスの運用に伴いまして、いろいろ経費は発生しますけれども、これについては、他の経費の節約等によりまして、当面の手数料は上がらないようにしたいというふうに思っております。
四、自動車の所有者等の負担の軽減を図るという制度の趣旨にかんがみ、登録手数料等各種利用者手数料及び登録情報処理機関の手数料について、その算定の内容が利用者に明らかになるよう努め、本サービスの円滑な運用を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
そうすると、例えば先ほども出ておりましたけれども、行政機関に支払う手数料、例えば検査手数料は千百円であるとか登録手数料は七百円であるとか車庫証明は、それぞれいろいろあると思うんですが、東京の場合は二千百円だと先ほどありました。埼玉の場合は二千六百円だそうですね、ちょっと高いんですけれども。合計しますと四千四百円ということになりますから、これだけで済みますね。
○富樫練三君 したがって、登録手数料は非常に安くなるだろうというふうに思いますけれども、次の問題の個人情報保護対策について伺いたいと思います。 今日は資料をお配りさせていただきました。資料の一をごらんいただきたいと思います。
都道府県における登録業者の登録手数料でございますが、お触れになりましたように、現在は地方公共団体の判断により条例で定めることとされているところであります。
私どもとしましては、都道府県においても国と同額の水準への引上げが望ましいものと考えておりまして、このため、総務省に対して、貸金業登録手数料につきまして、全国的に統一した取扱いが特に必要と認められる事務にかかわる手数料として、地方自治法に基づく標準手数料政令において十五万円を標準とすることを定めるよう要請しているところでございます。
今回は財務局の登録業者の登録免許税を九万円から十五万円に引き上げると、こういう措置が盛り込まれておりまして、これは大変結構なんでございますが、都道府県における登録業者、この登録手数料が四万三千円でございますけれども、これが引き上げられませんと悪質な業者が都道府県登録に向かうという可能性があるだろうと、こういうふうに思うわけでございます。